令和2年12月21日「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、 大綱の中の「納税環境整備」項目で、 税務書類の押印義務の見直しについて方針が公表されました。


閣議決定の内容は、下記よりご確認ください。
令和3年度税制改正の大綱 (PDF)


改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用するとされているものの、
以下 ”(注3)施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする ” と明記されているように、押印が引き続き必要となる以下(1)(2)を除く税務関係書類に関しては 、施行日前においても実質的に 押印不要となります。


~ 令和3年度税制改正大綱より
「納税環境整備 、1 税務関係書類における押印義務の見直し」 (P95-P96)抜粋 ~

(国 税)

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、 次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を 講ずる。

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書 の添付を求めている書類

(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する 書類

(注1)国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続 に準じた取扱いとする。

(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適 用する。

(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類につ いては、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこと とする。

▶【ご参考】国税庁HP 「税務署窓口における押印の取扱いについて」