先般閣議決定されました、緊急経済対策における税制上の措置について4月30日に関係法令等が
改正され、同日付で公布・施行されました。それにより経済産業省のコロナ関連パンフレットに
掲載されている「テレワーク導入支援策」に記載の中小企業経営強化税制については、
中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)として拡充され、「固定資産税等の軽減」として
2021年度の固定資産税等の軽減と固定ゼロ特例の拡充・延長が行われました。

詳細は以下3点となります。



(1)中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)について
   中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)の適用に当たっては事業者が
   認定経営革新等支援機関へ事前申請を行いまして事前確認書を受領していただく必要がございます。
   認定経営革新等支援機関には、事前確認書を発行する業務を行っていただきたく存じます。

 〇 中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)についてのHP
    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html


(2)2021年度の固定資産税等の軽減について
    2020年の2月~10月までの任意の連続した3か月間の売上高の合計額が
    昨年同期と比べて下がっていることが適用の要件になっておりますので
   その確認業務をお願いしたく存じます。
   なお、申請書の様式は調整中となっておりまして、制度開始は5月中旬を目途としております。

 〇 2021年度の固定資産税等の軽減についてのHP
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html


(3)固定ゼロ特例の拡充・延長について
   対象設備として、事業用家屋・構築物が追加されました。事業用家屋についての確認業務が
   今までの業務と異なります。

 〇 固定ゼロ特例の拡充・延長についてのHP
 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html

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